居宅介護支援 重要事項説明書及び同意書

1.    当事業所が提供するサービスについての相談窓口

  電話 0228-22-3922(平日 8:30~17:30)

  担当 介護老人保健施設 高森ロマンホーム  指定居宅介護支援事業所

  ご不明な点は、なんなりとおたずね下さい。

 

2.    居宅介護支援事業所の概要

(1)  居宅介護支援事業所の指定番号およびサービス提供地域

事業所名

介護老人保健施設 高森ロマンホーム

所在地

宮城県栗原市築館字下高森124-1

介護保険事業所番号

0451380018

サービス提供地域

栗原市築館、志波姫、一迫、高清水、若柳、金成

  上記地域以外の方でもご希望の方は、ご相談下さい。

(2)  同事業の職員体制

 

員 数

業務内容

備   考

管理者

1名(常勤)

業務指導・統括管理

介護支援専門員兼務

介護支援専門員

1~5名(常勤)

相談援助業務

 

(3)  営業時間

月曜日~金曜日

午前8時30分~午後5時30分

(なお、国民の祝日及び12月29日から1月3日までの年末年始は休業となります)*ただし、急を要するご相談は年中無休24時間受け付けています。

相談電話   0228―22-3922

 

 

3.    居宅介護支援の申し込みからサービス提供までの流れと主な内容

 

1.         サービスを受けるためには、各市町村窓口へ要介護認定申請をしていただきます。

(指定居宅介護支援事業所での代行申請もできます。)

2.         調査員が家庭訪問し、心身の状態や認知に関する項目について調査させていただきます。

3.         その調査書を市町村に提出し、市町村では、一次判定を行います。

4.         その一次判定をもとに、かかりつけ医師の意見書と訪問調査の特記事項の内容をもとに二次判定(介護認定審査)を行い、要介護度が決定されます。

5.         その結果、要介護1~5の介護度が認定された方は、希望により、指定居宅介護支援事業所と契約を結び、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成することとなります。

6.         介護支援専門員は、各サービス事業所と連絡調整を行い、利用者及びご家族の希望に沿えるようにケアプランを作成いたします。その内容に、ご承諾いただければ、その後、各サービス事業所と契約をしていただき、利用するという流れになっております。

  

4.    事業所の目的及び方針

(1)  事業の目的

医療法人社団畑山医院が開設する、指定居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員(以下「専門員」という。)が要介護状態等にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援事業を提供することを目的とします。

(2)  運営方針

1.                   この事業は、利用者が要介護状態等にあっても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行います。

2.                   この事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行います。

3.                   事業は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供されるサービスが特定の種類、特定の事業者に不当に偏することのないよう公正中立に行います。

4.                   事業の運営に当たっては、市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努めます。

 

5.    居宅介護支援の方法、内容

(1)  事業所は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準に基づいて、指定居宅介護支援業務を行います。

(2)  事業所の専門員等は、居宅介護者等の依頼をうけて、その心身の状況、その置かれている環境、当該要介護者等及び家族の希望等を勘案し、居宅介護サービス計画を作成するとともに、その計画に基づく居宅サービス等の提供が確保されるよう、指定居宅サービス事業者との連絡調整、その他便宜の提供を行い、また当該要介護者が介護保険施設への入所を要する場合にあっては、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行います。

(3)  前項の居宅サービス計画作成にあたっては、利用者の相談を受けた上で、利用者の状況により、居宅サービス計画ガイドライン他適当な方式により課題分析を行い原案を作成するものとする。また、サービス担当者会議、専門員の利用者宅の訪問は適時に行います。

 

6.    利用料及びその他の費用

(1)  指定居宅介護支援事業を提供し、居宅サービス計画を作成した場合の利用料の額は、厚生大臣が定める基準によるものとします。

(2)  その他の費用は別紙のとおりとします。

 

7.    事故発生時の対応

(1)  専門員は、要介護者等に対する指定居宅介護支援事業の提供により事故が発生した場合には速やかに利用者の家族などに連絡を行うとともに、管理者に報告し、必要な措置を講じるものとします。

(2)  専門員は、要介護者等に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに、かかりつけの医師に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告するものとします。

 

8.    利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(1)  利用者からの相談または、苦情等に対応する常設の窓口(連絡先)、担当者の設置相談・苦情に対する常設の窓口として、相談担当者を置いています。また、担当者が不在の場合は基本的な事項については誰もが対応できるようするとともに、担当者に必ず引き継いでいます。

担当者 鎌田 慶城(連絡先)0228-22-3922(高森ロマンホーム内)

(2)  その他の窓口 

①栗原市各総合支所 市民サービス課 福祉係  電話 0228-22-1111(築館)

②栗原市役所 市民生活部 介護福祉課

住所 栗原市築館薬師一丁目7番1号   電話 0228-22-1350

③宮城県国民健康保険団体連合会 介護保険課

住所 仙台市青葉区上杉一丁目2番3号  電話 022-222-7079(直通)

(3)  円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順

苦情があった場合は、ただちにサービス提供責任者が相手方に連絡を取り、直接に会い、事情を聞くとともに、担当者からも事情を確認します。

サービス提供責任者が、必要があると判断した場合は、管理者まで含めて検討会議を行います。(検討会議を行わない場合でも、必ず管理者まで処理結果を報告します)

検討の結果、必ず翌日までには利用者に謝罪に行くなど具体的な対応をします。

記録を保管し、再発を防止するために役立てます。

(4)  苦情があったサービス事業者に対する対応方針等

苦情があった場合には、苦情処理担当者でただちに原因を究明し、その結果に基づいて改善すべき事項を苦情があったサービス事業者に提示し、利用者への謝罪等を勧告するなどの対応をします。

(5)  その他参考事項

普段から苦情が出ないようサービス提供に心掛けるとともにミーティング等で確認、専門員に対する研修会を実施します。

 

9. 虐待防止に関する事項

  (1)事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため、虐待を防止するための従業者に対する研修の実施、利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備、その他虐待防止のために必要な措置を講ずるものとします。

  (2)事業所は、サービス提供中に、当該事業所専門員又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するものとします。

 

10.身体拘束禁止に関する事項

  (1)事業所は、利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合は除き、身体的拘束その他行動を制限する行為を行わないものとします。

  (2)事業所は、身体拘束等を行う場合には、利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由、その他必要な事項の記録を行い、身体拘束等の適正化のために必要な措置をこうずるものとします。

(3)事業所はサービス提供中に、当該事業所専門員または養護者(利用者の家族等高齢者を現に用具する者)による身体拘束等を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村へ通報するものとします。

11.事業継続計画

   事業所は、業務継続計画(BCP)の策定等にあたって、感染症や災害が発生した場合でも、利用者が継続して指定居宅介護支援の提供を受けられるよう、業務継続計画を策定するとともに、その計画に従い必要な研修及び訓練を実施するものとします。

 

12.衛生管理

   事業所は、感染症の予防及びまん延防止に努め、感染防止に関する会議等においてその対策を協議し、対応指針等を作成し掲示を行い、また研修や訓練を実施し、感染対策の資質向上に努めるものとします。

 

その他運営に関する重要事項

(1)従業者は業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持します。

(2)従業員は業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業員との雇用契約の内容とします。

(3)事業所は、適切な指定指定居宅介護支援の提供を確保するため、職場において行われるハラスメントにより従業者の就業環境が害されることを防止するため、方針の明確化等の必要な措置を講じるものとします。

(4)この説明書に定める事項のほか、運営に関する重要事項は医療法人社団 畑山医院の理事長と管理者との協議に基づくこととします。

 

  尚、この説明書に定めのない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習による事とします。

 

 

 

重要事項 別紙)

 

 利用料金

1 居宅介護支援利用料は介護サービスの提供開始以降1ヶ月あたり

居宅介護支援費(Ⅰ)

要介護1・2

要介護3・4・5

居宅介護支援費(ⅰ)取り扱い件数45件未満

,086単位

,411単位

居宅介護支援費(ⅱ)取り扱い件数45件以上60未満

544単位

704単位

居宅介護支援費(ⅲ)取り扱い件数60件以上

326位

422単位

居宅介護支援費(Ⅱ)ケアプランデータ連携システムの活用及び事務職員の配置

居宅介護支援費(ⅰ)取り扱い件数50件未満

,086単位

,411単位

居宅介護支援費(ⅱ)取り扱い件数50件以上60未満

527単位

683単位

居宅介護支援費(ⅲ)取り扱い件数60件以上

316単位

410単位

 

介護予防支援費 指定居宅介護支援事業所が行う

要支援1・2

介護予防支援費 居宅介護支援費の取扱件数に、3分の1を乗じて加える

472単位

 

(1)運営基準減算

<減算要件に該当した場合>         ⇒  基本単位数の50%を算定

※算定要件

  居宅サービス計画の新規作成及び変更に当たって、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面談を行っていない場合。

  サービス担当者会議の開催又は担当者に対する照会を行っていない場合。

  居宅サービス計画原案を利用者又は家族に説明し、文書により利用者の同意を得た上で、計画を利用者及び担当者に交付していない場合。

  特段の事情なく1か月に1度利用者の居宅を訪問して、利用者に面接しない場合。

  モニタリング結果を記録していない状態が1か月以上継続している場合。

  複数事業所の紹介を求める事が可能である事の説明を行わなかった場合。

  当該事業所をケアプランに位置付けた理由を求める事が可能である事の説明を行わなかった場合。

  当該事業所において前6か月間に作成されたケアプランに位置付けた訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護のそれぞれが占める割合、または、回数のうち、同一事業所によって提供されたものが占める割合(上位3位まで)の説明を行わなかった場合。

<上記減算が2か月以上継続している場合>  ⇒  算定しない

 

 

法定代理受領により当事業者の居宅介護支援に対し介護保険給付が支払われる場合、利用者の自己負担はありません。

 

(2)特定事業所集中減算

※算定要件

正当な理由なく、当該事業所において前6月間に作成されたケアプランに位置付けた訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護について、特定の事業所の割合が80%以上である場合に減算。ただし、当該事業所のケアプラン数が一定数以下である場合等一定の条件を満たす場合を除く。

特定事業所集中減算>    ▲200単位/月

 

 

(3)業務継続計画未実施減算

<業務継続計画未実施減算> ⇒ 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算

※算定要件

以下の基準に適合していない場合

・感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定すること。

・当該業務計画に従い、必要な措置を講ずること。

 

 

(4)高齢者虐待防止措置未実施減算 

<高齢者虐待防止措置未実施減算> ⇒ 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算

※算定要件

虐待の発生又は再発を防止するための以下の措置が講じられていない場合

・虐待の防止のための対策をする検討委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ること。

・虐待の防止のための指針を整備すること。

・従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること

・上記措置を適切に実施するための担当者をおくこと。

 

 

 

(5)初回加算      

※算定要件

① 新規に居宅サービス計画を策定した場合。

② 要支援者が要介護認定を受けた場合。

③ 要介護状態区分が2段階以上変更となった場合。

<初回加算>    300単位/月

 

  

(6)特定事業所加算

<特定事業所加算()>      ⇒  519単位/月

特定事業所加算()>      ⇒  421単位/月

<特定事業所加算()>      ⇒  323単位/月

<特定事業所加算()>      ⇒  114単位/月

※算定要件

特定事業所加算()

① 常勤の主任介護支援専門員を2名以上配置していること(居宅介護支援の提供に支障がない場合は他の職務との兼務可)。

② 常勤の介護支援専門員を3名以上配置していること(居宅介護支援の提供に支障がない場合は他の職務との兼務可)。

③ 利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること。

④ 24時間連絡体制を確保し、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保していること。

⑤ 算定日が属する利用者の総数のうち、要介護3~5である者の割合が4割以上であること。

⑥ 介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること。

⑦ 地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、居宅介護支援を提供していること。

⑧ 家族に対する介護等を日常的に行っている児童や障害者、生活困窮者、難病患者等、高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加していること。

⑨ 運営基準減算又は特定事業者集中減算の適用を受けていないこと。

⑩ 介護支援専門員1人当たりの利用者の平均人数が45名未満(居宅介護支援費(Ⅱ)を算定している場合は50名未満)であること。

⑪ 法令研修等における実習受入事業所として協力体制を整備していること。

⑫ 他法人が運営する居宅介護支援事業所と共同で事例検討会、研修会等を実施していること。

⑬ 必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援サービス(インフォーマルサービス含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること。

<特定事業所加算()

  特定事業所加算()の②、③、④及び⑥から⑬までの基準に適合すること。

② 常勤の主任介護支援専門員を配置していること。

<特定事業所加算()

  特定事業所加算()の③、④及び⑥から⑬までの基準に適合すること。

  特定事業所加算()の②の基準に適合すること。

③ 常勤の介護支援専門員を2名配置していること。

<特定事業所加算()

  特定事業加算(Ⅰ)の③、④及び⑥から⑬までの基準に適合すること(④、⑥、⑪、⑫は他事業所との連携による対応を可とする)。

  常勤の介護支援専門員を1名以上、非常勤の介護支援専門員を1名以上配置していること(非常勤は他事業との兼務可)。

 

(7)入院時情報連携加算

<入院時情報連携加算(Ⅰ)>  ⇒  250単位/月

<入院時情報連携加算(Ⅱ)>  ⇒  200単位/月

※算定要件

<入院時情報連携加算(Ⅰ)>

病院又は診療所に入院した日のうちに、当該病院又は診療所の職員に対して利用者に関する必要な情報を提供した場合。

※入院日以前の情報提供を含む。

※営業時間終了後又は営業日以外の日に入院した場合は入院日の翌日を含む。

<入院時情報連携加算(Ⅱ)>

病院又は診療所に入院してから翌日又は翌々日に、当該病院又は診療所の職員に対して利用者に関する必要な情報を提供した場合。

※営業時間終了後に入院した場合であって、入院日から起算して3日目が営業日でない場合は、その翌日を含む。


(8)退院・退所加算   

<退院・退所加算()イ>  ⇒  450単位/回

<退院・退所加算()ロ>  ⇒  600単位/回

<退院・退所加算()イ>  ⇒  600単位/回

<退院・退所加算()ロ>  ⇒  750単位/回

<退院・退所加算() >  ⇒  900単位/回

※算定要件

病院又は診療所、介護保険施設等より退院又は退所に当たって、当該病院又は診療所、介護保険施設等の職員と面談を行い、必要な情報を受けた上でケアプランを作成し、居宅サービスに関する調整を行った場合。入院、入所中に1回を限度として所定単位数を加算する。

<退院・退所加算()イ>

利用者に係る必要な情報提供をカンファレンス以外の方法により1回受けていること。

<退院・退所加算()ロ>

利用者に係る必要な情報提供をカンファレンスにより1回受けていること。

<退院・退所加算()イ>

利用者に係る必要な情報提供をカンファレンス以外の方法により2回以上受けていること。

<退院・退所加算()ロ>

利用者に係る必要な情報提供を2回受け、1回以上はカンファレンスによること。

<退院・退所加算() >

利用者に係る必要な情報提供を3回以上受け、1回以上はカンファレンスによること。

 注意 初回加算を算定する場合は、算定できない。                                   (9)<通院時情報連携加算>  ⇒  50単位/月

※算定要件

利用者が医師又は歯科医師の診察を受ける際に同席し、医師又は歯科医師等に利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、医師等から利用者に関する必要な情報提供を受けた上で居宅サービス計画書に記録した場合

 

※算定要件

①モニタリング等の必要なケアマネジメント業務を行い、給付管理票の(原案)作成など、請求にあたって必要な書類の整備を行っていること。

②居宅介護支援費を算定した旨を適切に説明できるよう、個々のケアプラン等において記録で残しつつ、居宅介護支援事業所において、それらの書類等を管理しておくこと。

(10)<看取り期におけるサービス利用前の相談・調整等に係る評価> ⇒ 居宅介護支援費を算定

(11)<緊急時等居宅サービスカンファレンス加算>  ⇒  200単位/回

※算定要件

病院又は診療所の求めにより、医師又は看護師等と共に利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、居宅サービス等の利用に関する調整をおこなった場合。

(月に2回まで算定可能)

 

(12)<ターミナルケアマネジメント加算>  ⇒  400単位/月

※算定要件

①在宅で死亡した利用者に対して、終末期の医療やケア方針に関する当該利用者又は家族の意向を把握した上で、死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上、当該利用者又は家族の同意を得て、在宅を訪問し、利用者の心身の状況等を記録し、主治医及び居宅サービス計画に位置付けた事業者等へ提供すること

②24時間連絡が取れる体制を確保し、必要に応じて居宅介護支援を行う体制が整備されていること。

 

(13)特定事業所医療介護連携加算

<特定事業所医療介護連携加算> ⇒ 125単位/月

※算定要件

① 前々年度の3月から前年度の2月までの間に退院・退所加算の算定に係る病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人保健施設との連携回数の合計が35回以上であること。

② 前々年度の3月から前年度の2月までの間にターミナルケアマネジメント加算を15回以上算定していること。

③ 特定事業所加算()、(Ⅱ)、()のいずれかを算定していること。

 

2 介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、法定代理受領ができなくなる場合があります。その場合は上記の居宅介護支援利用料金を頂き、指定居宅介護支援提供証明書を発行いたします。

  指定居宅介護支援提供証明書を後日、各市町村の窓口に提出しますと、差額の払戻しを受けることができます。

 

 

3 この重要事項別紙は介護保険事業計画にて変更があり、居宅支援事業の内容に変更が生じた場合には差し替えいたします。